こちらの記事内容は、編集者の親族の相続放棄を行った体験をもに書いています。相続放棄手続きにあたり当社の顧問の先生とのアドバイスをいただき進めました。一口に相続放棄といって故人の債務や家族状況なども異なるためにどのような方の相続放棄でも「このように行えばよいという」決まりを一言で説明することが難しい一面が多々あります。放棄を進めるにあたりやはり弁護士・司法書士さんなどの専門家のアドバイスを受けて行うことを強くお勧めいたします。
また、専門家の先生に対する報酬は、相続人1名あたり3万円~5万円になっているようですが、支払い報酬額を抑えることより丁寧に取り組んでいただける士業さんを選ぶことをお勧めいたします。
放棄の手続きは、さほどの手間がかかりませんが、実際には、これはどうすればよいかとい判断に迷うことが多く、手続き以外に相談を乗っていただける士業さんを選ぶことをお勧めいたします。
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相続放棄しても故人の賃貸保証人の責任は残ります
故人が借金を抱えていたら、相続人全員が相続放棄をすれば、預金などの財産も受け取ることはできませんが、故人の借金を逃れることができます。
相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に手続きをとります。相続放棄を行う親族の多くは、故人がクレジットや銀行からの借り入れが多い場合です。相続放棄を行っても相続人が処理をしなくては、お金のかかるケースがあります。
それは、故人が借りていた賃貸住宅や車の駐車場の保証債務です。例えば、亡くなった方が、息子さんと仮定します。息子さんが借りているアパートと駐車場の保証人が、親や兄弟などの親族の場合です。部屋に残っている遺品や車は、当然故人の物ですから、相続放棄すれば、相続人は、原則関与できず売ることもできません。そのまま放置(保管義務があります)することになります。
ここで、問題になるのが、賃貸契約の際の連帯保証人です。連帯保証人は、相続放棄しても賃貸契約の保証人を放棄したことにはなりませんので、部屋に荷物があると家賃が当然かかります。借りている駐車場も車がある限り賃料はかかり、連帯保証人である親や兄弟に請求が行われます。
本来、相続放棄をした場合は、故人の家財や車を私たちに依頼して廃棄してはいけないのですが、明け渡しに支障が出て保証人に家賃の負担がかからないために、ご遺族の方は、ご自分のお金から片付けを依頼します。この時の注意ですが、故人が価値のあるものを所有していた場合は、債権者から「○○」は、どうしたと追及されることも考えられますので、取扱いを慎重に行います。片付けて処分する場合は、当店では、古物免許の管理者が資産明細書に資産価値0円として写真添付して依頼人の方にお渡しし、保管していただいております。
故人が最近多い賃貸保証会社を付けて借りていた場合
故人が賃貸する時に保証人を保証会社を付けていた場合は、次のようになります。
お部屋の片付けと部屋の明け渡しの最終責任は、保証会社にあります。家財の処分と明け渡しについては、相続放棄の手続きを行わない場合は、相続人が行います。放置すると保証会社が行いますが、相続人へその費用は請求が行われ支払う義務が生じます。相続人が相続放棄を行っていれば、支払い義務は、ありません。
放棄するにあたりご注意すること
車の廃車についての問題
車は、ローンの残債が残っている場合は、車検証に所有者の欄にローン会社や車屋さんの名前になっていることが多いようです。この場合は、記載の所有者に引き取っていただきます。比較的新しく資産価値があれば、手を付けることはできません。しかし、古い車の場合は、解体処分することが可能です。
車は、相続人が相続し名義変更を行わない限り、廃車も売却もできません。相続放棄したなら、名義変更できません。そこで、解体して放置することで解決しますが、当然、自動車税などは、発生します。相続放棄したのですから、こちらの税金も放置します。
生命保険について
特殊なケースですが、過去に経験がありまましたが生命保険には、注意が必要です。生命保険は、契約者以外に受取人が指定されています。生命保険の受取人が契約者と同じで故人になっている場合は、相続財産になりますので、相続放棄した場合は、手を付けることができません。一方死亡の保険金の受取人にお身内の方に指定されていれば、例え相続人であっても相続財産に該当しませんので、受取は可能です。
その他の収入の扱いについて
死亡に伴って国民健康保険など解約手続きを行うと○×手当などの名目で支給されることがあります。これらは、故人に対して支給されるものやご遺族のために支給される性質のもので受け取りを拒否するか、いただいた収入は、手を付けてははいけません。また、死亡後の預金は、凍結されますが、引き出しが可能であっても手を付けることをしないでください。
相続放棄手続きは、簡単でにできます
相続放棄は、私も行いましたが、簡単です。少し面倒なところは、書類集めでした。お時間のない方や心配の方は、行政書士や弁護士さんで行っていただけます。ただ、専門家に頼んだといっても手続きを行うだけが多く細かなアドバイスは、期待できませんのでお気を付けください。専門家に依頼する費用は、一人当たり3万円から5万円程度と家庭裁判所の申請費用や戸籍書類の収集費用が1万円もかかりません。
手順は、①相続放棄申述書を故人の住所を管轄する家庭裁判所に戸籍関係の書類を添付して提出します。②その後家庭裁判所から照会書が届きます。それを返信します。③許可されると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。多くの放棄手続きは、受理されますか、ここで終了というわけではありません。多くのサイトで公開している内容はここまでですし、行政書士さんや弁護士さんの手続きもここで終了になります。
でも、相続放棄した後は、故人の現金。預金、車、貴金属、預金通帳や債権者の対応は、どうするかなかなか書いてあるサイトは、少ないですね。
相続放棄後は、どうなる、債権者の対応、預かっている現預金は、
相続放棄が受理されたとしても相続人の責任は、まだ残っていて終わりではありません。
まず、債権者に対してですが、 裁判所からいただいた相続放棄申述受理通知書のコピーして送り債権者に知らせます。これによって故人宅や相続人への請求が止まります。
ここで、注意しておくことは、放棄手続き中や手続き完了後でも役所から自動車税の請求書、病院からの請求書、携帯電話の請求書などが届きます。一般の債権者と同様に故人名義の債務の支払いはしないようにします。
さて、債権者への対応はこれで一応終了になりますが、預かっている現金や貴金属、中には、不動産もありますが、これらは、2つの手続きが完了するまで、相続人は、故人の財産を管理しなくてはいけないと民法で定められています。完了するには、相続人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行うか、債権者が管財人の選任申し立てを行い、裁判所によって故人の財産を整理して債権者に分配を行うことで終了になります。申し立てを行う場合は、いずれの場合でも裁判所に費用の前払い、予納金といいますが、30万円から100万円を支払う必要があります。
債権者は、この予納金と故人の財産が見合うかを考えて申し立てするかを判断します。債権者への分配は、申し立てした債権者一人に行うものでなく、債権者全員に行いますので、予納金より故人の借金の総額が上回ると判断すれば、誰一人申し立てを行われません。申し立てが行われなければ、裁判所は、故人の財産・負債調べは行うことはありません。相続人も不動産など大きな形の財産がなければ、申し立ては、しないでしょう。申し立てを行い、財産の清算が終了しないと完了したと言えません。そこで相続人は、故人の財産を念のため保管しておくことをお勧めします。
誰が相続人になるかを事前に調べておきましょう
相続放棄を行うと債権者は、ほとんど弁護士が債権回収を担当しています。弁護士さん相手になりますから、相続放棄は、法定相続人の方すべて放棄を行っておく必要があります。もし、放棄しなくてはいけない相続人が残っていると故人のすべての借金を背負うことになります。相手が法律の専門家だけに確認しておきましょう。
相続人で特に注意することは、離婚したケースです。離婚するとご夫婦は、他人となり相続は起きませんが、子供さんたちは、性が変わったとしても縁が切れずに相続が発生しますので、注意してください。
法定相続人は、誰なのかは、こちらを参照ください。
相続放棄と遺品整理に関する事例と記事は、こちらから
こちらの記事を担当した者は、当社編集室の大野勝彦です。
当社は、多く相続放棄の相談と家の片付けを行ってきました。また、実際に身内の相続手続きを行いその経験をもとに掲載しております。
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埼玉で相続放棄して家財処分を進めるなら
相続放棄と家財処分を同時に行う場合、債権者対策が必要です。通常、相続放棄を行うと遺産の負債も放棄され家財処分を行いません。ただしご遺族の意向により家財の処分を行う場合は、債権者からの請求に備える必要があります。そのため、春日部市の片付け屋では、ご遺族の意向に沿った形で債権者対策を行い、家財の廃棄を進めています。これにより、相続放棄のトラブルや法的な問題を未然に防ぎながら、家財の処分を円滑に進めることができます。➡店舗案内