入居者がお亡くなりになった後、室内に残された遺品や生活用品の整理は避けて通れない課題です。本来はご遺族が担うものですが、相続放棄や遠方在住などの事情から手を付けられないことも多く、不動産会社や大家さんが代わりに対応を求められるケースが増えています。特に、保証人への請求や生活保護を受けていた方、孤独死が発生した場合などは専門的な判断や手続きが必要になります。本稿では、現場で直面する課題と対応の流れ、遺品整理業者を紹介する際の進め方までを整理し、物件の再利用とご遺族への配慮を両立させるポイントをご紹介します。
目次
- 大家さん・不動産会社による遺品整理とは
- 入居者が亡くなった際に発生する課題
- 相続放棄がある場合の対処と進め方
- 相続放棄された場合の遺品整理と大家さん・管理会社の対応
- 孤独死が発生した部屋での遺品整理
- 大家さん・不動産会社が代行する流れ
- 残置物撤去との違いと注意点
- 遺品整理業者のご遺族への紹介の進め方
- 当社へのお問合せ
- ご利用の流れ
- お問い合わせはこちら
- お客さまごとの遺品整理

・信頼できる遺品整理業者と連携することで安心につながります
・ご遺族が遠方や相続放棄で動けない場合に代行が必要です
・対応が遅れると物件再利用や契約整理に支障が出ます
・相続や生活保護制度など、関係者や行政との調整が重要です
大家さん・不動産会社による遺品整理とは
大家さんや不動産会社が遺品整理を代行するのは、主にご遺族に代わって部屋を片付ける必要があるときです。入居者が亡くなられた場合、室内には多くの遺品や生活用品が残ります。ご遺族が遠方に住んでいる、または相続放棄をして関与できないといった理由で、ご遺族自身で片付けを進められないケースもあります。その際に、大家さんや不動産会社が中心となって片付けを進め、専門業者へ依頼する流れになるのです。物件を早く再利用できるようにするためにも、代行の仕組みは重要な役割を持っています。
抑えておきたいこと
- 遺族に代わって片付けを行うケースがあります
- ご遺族が遠方や相続放棄などで動けないときに代行が必要になります
- 物件を再利用するためにも早めの対応が大切です
入居者が亡くなった際に発生する課題
入居者が亡くなられた場合、大家さんや不動産会社にはいくつかの課題が発生します。まず、室内に残された遺品や生活用品をどのように整理・処分するかを考えなければなりません。次に、家賃の支払いが止まるため、契約や滞納への対応も必要になります。さらに、相続人や関係者への連絡、今後の契約整理、原状回復などの調整も欠かせません。これらの対応が遅れると、物件の再利用が進まず、管理上の負担が大きくなってしまいます。
抑えておきたいこと
- 対応が遅れると物件再利用に支障が出ます
- 室内の遺品や生活用品を整理する必要があります
- 家賃や契約関係の整理を早めに進めることが大切です
- 相続人や関係者への連絡を確実に行う必要があります
相続放棄がある場合の対処と進め方
相続人が相続放棄をした場合でも、遺品の整理や部屋の片付けは残されます。ご遺族が直接関与できないときは、家庭裁判所の判断に基づいて管財人や不動産会社、大家さんが整理を進めることになります。特に保証人がいる場合には、家賃や原状回復費の支払い義務が及ぶケースもあるため注意が必要です。相続放棄が決まった後は、早めに関係者で話し合い、責任の所在や進め方を明確にしておくことが大切です。
相続放棄された場合の遺品整理と大家さん・管理会社の対応
相続人が相続放棄をしても、部屋の中には遺品や家財が残ることがあります。この場合でも、必ずしも裁判所の手続きを経ずに整理を進められるケースが多くあります。残っている家財に資産価値がないことを写真や書面などで記録に残し、廃棄物として処分すれば、実務的には対応が可能です。
ただし、ここで発生する費用については注意が必要です。原状回復費用と同様に、保証人がいればその方に費用を請求できる場合があります。保証人の責任は大きく、ご遺族が関与しないケースでも、請求が及ぶ可能性があるため、早めに話し合いと整理を進めることが重要です。
抑えておきたいこと
- 相続放棄があっても遺品整理は必要となる場合が多い
- 裁判所の手続きなしでも資産価値がなければ廃棄は可能
- 処分の際は写真・記録を残しておくことが重要
- 費用は保証人に原状回復費用と併せて請求される場合がある
生活保護を受けていた方が亡くなられた場合、生活保護の扶助はその時点で打ち切られます。そのため、遺品整理や部屋の明け渡し費用は原則として制度からは支給されません。つまり、遺品整理や原状回復は基本的にご遺族や保証人が担うことになります。
ただし実務の現場では、部屋がゴミ屋敷化していたり、身寄りがない方が亡くなられた場合に問題が残るため、福祉事務所が「制度上の支援はできないが、調整役」として関わるケースがあります。その一例が「居宅清掃」の制度です。これは死亡前から生活保護受給者に認定されている住居環境改善の仕組みを応用し、死後に片付けが必要と判断された場合に活用されることがあります。
この制度を利用する際には、役所から「3社見積もり」を依頼されるのが一般的です。福祉事務所が「この費用なら妥当」と判断して初めて公費の一部支援が下りる仕組みになっているためです。しかし、大家さんや不動産会社が制度を知らずに独自で片付けを進めてしまうと、後から費用精算が認められない可能性があります。
したがって、生活保護を受けていた入居者が亡くなられた場合、まずは福祉事務所へ連絡して制度の適用可否を確認することが安心につながります。結果として制度が使えなければ、ご遺族や保証人への請求となりますが、制度が使えるかどうかを見極めることが、大家さん・不動産会社にとって大切な対応です。
抑えておきたいこと
- 生活保護は死亡時点で打ち切られ、原則遺品整理費用は出ません
- 例外的に「居宅清掃」制度が利用されることがあります
- この場合は3社見積もりが必須で、役所の承認を得る必要があります
- 独自に片付けを進めると精算されない可能性があるため、事前相談が重要です
孤独死が発生した部屋での遺品整理
入居者が孤独死された場合、通常の遺品整理に加えて特殊清掃が必要になることがあります。発見までに時間が経過していると、匂いや汚染が広がり、専門的な消臭や除菌作業が欠かせません。ご遺族が遠方や高齢で動けない場合は、不動産会社や大家さんが中心となって整理や清掃を進めるケースも多く見られます。再び安心して入居できる状態に戻すために、専門業者と連携して対応することが重要です。
抑えておきたいこと
- 孤独死のケースでは特殊清掃が必要になる場合があります
- 匂いや衛生面への対処には専門業者の技術が欠かせません
- ご遺族が対応できない場合は大家さんや不動産会社が担うこともあります
- 物件を再び利用できる状態に戻すため、計画的な進行が必要です
大家さん・不動産会社が代行する流れ
ご遺族が動けない場合や、物件再利用を急ぐ場合には、大家さんや不動産会社が代行して遺品整理を進めることがあります。まずはご遺族への連絡と同意を取り、その後に専門の遺品整理業者へ依頼を行います。作業中は室内の確認や貴重品の扱いなどを細かくチェックし、終了後にはご遺族や関係者に報告する流れが一般的です。透明性を確保することで、ご遺族の安心と信頼につながります。
抑えておきたいこと
- ご遺族への連絡と同意を必ず取ることが第一歩です
- 専門業者に依頼して安全・丁寧に進めることが大切です
- 作業内容や貴重品の扱いは細かく確認し記録を残します
- 完了後の報告を丁寧に行うことでご遺族の安心につながります
残置物撤去との違いと注意点
残置物撤去は「不要品の処分」を目的としますが、遺品整理は故人の持ち物を一つひとつ確認しながら整理する点で大きく異なります。貴重品や重要書類、供養が必要な品も含まれるため、単なる残置物処分として扱うとトラブルの原因になりかねません。大家さんや不動産会社が代行する際は、残置物撤去と遺品整理の線引きを意識し、貴重品の確認や供養の依頼など、丁寧な対応が求められます。
抑えておきたいこと
- 残置物撤去と遺品整理は目的も方法も異なります
- 遺品整理では貴重品・重要書類・供養品を慎重に扱います
- 単なる処分と誤解するとトラブルにつながります
- 線引きを理解したうえで対応することが大切です
遺品整理業者のご遺族への紹介の進め方
信頼できる遺品整理業者を選ぶことは、ご遺族にも不動産会社にも安心につながります。料金だけで判断するのではなく、見積もり内容が明確かどうか、供養や貴重品探索などの対応力があるかを確認することが大切です。複数業者から見積もりを取って比較し、契約内容を丁寧に確認することで、後のトラブルを防げます。不動産会社や大家さんは、ご遺族に代わって紹介・手配する際に、特に慎重さが求められます。
また、ご遺族が特に心配されるのは「費用面」です。片付けが遅れることでご遺族の家賃負担が増えることを伝え理解を求めましょう。さらに、孤独死が発生した場合には隣近所の方から「気持ちが悪い」として退去に至ることもあり、その結果、損害賠償の問題に発展するリスクもあることも伝えます。こうした事態を防ぐためには、早めに整理を進めるとスムーズに進みます。
また、ご遺族に説明する際は、「3社から見積もりを取り寄せて比較する」ことを提案すると安心していただけます。費用の妥当性が確認できるだけでなく、不透明さや不信感を減らす効果もあるため、結果的にご遺族の協力を得ることになります。
抑えておきたいこと
- 見積もり内容が明確か、供養や貴重品探索に対応できるかを確認
- 遅れれば家賃負担が増え、ご遺族の不安が大きくなる
- 孤独死では隣人の退去や損害賠償につながるリスクがある
- 3社見積もりで比較することで安心と納得を得られる
アパート・マンションの間取り別 遺品整理料金(目安)
遺品整理の料金は、部屋の広さ・荷物の量・搬出条件(エレベーターの有無や階段のみかどうか)によって変わります。以下は、アパートやマンションでよく見られる間取り別の平均相場です。
- 1K/1DK(20〜30㎡)
15万〜25万円前後
単身者やワンルームの場合。荷物が少なめなら10万円台で収まることもあります。 - 2DK/2LDK(40〜50㎡)
25万〜40万円前後
家族向けの部屋。家具・家電が多いと30万円を超えるケースが一般的です。 - 3DK/3LDK(60〜70㎡)
35万〜50万円前後
荷物量が多いご家庭向け物件。エレベーターなしの高層階では費用が上がります。 - 4DK/4LDK以上(80㎡〜)
50万〜70万円前後
一軒家並みの広さの部屋では、家財の仕分けや搬出に人員が必要で高額になります。
抑えておきたいこと
- 相場はあくまで「荷物すっきり」の場合の目安です
- 荷物量が多い・階段作業になると追加費用が発生します
- 家具の解体・特殊清掃・供養などオプションで料金は変わります
- 複数業者から見積もりを取り、相場と比較することが安心です
当社へのお問合せ
家財整理センターは、賃貸物件の遺品整理・退去片付け・残置物撤去に20年以上携わってまいりました。専任担当者がご相談から作業完了まで一貫して対応し、立ち会いが難しい場合でも安心してお任せいただける仕組みを整えています。役所では処分できない品や、大家さん・管理会社とのやり取りも含めてサポート可能です。
ご相談・お見積りは無料で承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご利用の流れ
- お問い合わせ(電話・メール・フォームからお気軽に)
- お見積り(現地またはお電話で内容を確認)
- 作業開始(仕分け・搬出・お掃除まで)
- 完了確認(立ち会い、または写真でご確認)
初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、シンプルで分かりやすい流れになっています。
お問い合わせはこちら
料金や作業内容についてのご相談は、下記よりお気軽にご連絡ください。
【 電話番号】全店共通 03-5860-6515
東京・埼玉は全域、他県は東京・埼玉より地域になります
埼玉県のサポート地域
全地域で即日でお見積り、作業も対応しています
上尾市・朝霞市・越生町・三芳町・毛呂山町・入間市・寄居町・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・杉戸町・松伏町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・上里町・美里町・岩槻区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑・南区・見沼区・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・白岡市・草加市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・羽生市・飯能市・東松山市・小川町・川島町・滑川町・ときがわ町・鳩山町・吉見町・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・本庄市・三郷市・宮代町・八潮市・吉川市・和光市・蕨市・秩父市・伊奈町・嵐山町
東京都のサポート地域
離島を除き全地地域スピード対応しています。
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神奈川県のサポート地域
横浜・川崎・東京よりで対応しています。
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千葉県のサポート地域
東京・埼玉よりで千葉県の7割をカバーしています
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群馬県・茨城県・山梨県のサポート地域
東京・埼玉・千葉寄りで専任者がスピード対応しています
【茨城県】常総市・坂東市・守谷市・取手市・つくばみらい市
【群馬県】高崎市・安中市・富岡市・藤岡市・伊勢崎市・前橋市・みどり市・太田市・桐生市・吉岡町・渋川市・館林市・邑楽町
【山梨県】上野原市・大月市・都留市・山梨市・甲州市・笛吹市・甲府市
お客さまごとの遺品整理
・賃貸物件の遺品整理
退去や原状回復に直結。大家さんや管理会社とのやり取りを含めた整理が必要になります。
・自己所有の遺品整理
一軒家や分譲マンションなど。片付け後の売却・解体・空き家管理まで見据えた整理です。
・大家さん・不動産会社が代行する遺品整理(現在地)
入居者が亡くなった場合や滞納退去後などに、物件再利用のため大家さんや管理会社が進める遺品整理です。
・一人暮らしの親の遺品整理と相続
親が一人暮らしで亡くなられた際の家財整理や相続手続き。生前整理や遺言書の準備も含めて解説します。