お見積り前にご本人がお亡くなりになってしまったケース
生活保護受給者の方は、病気になり入院し退院の見込みない時や介護認定を受けてホームに入所する時、その方が今まで暮らしていたお部屋の家財の片付けをします。お近くにお身内の方がいない時などは、私たちのような業者に依頼がくるのですが、今回の清瀬市の方は、団地で暮らしていたのですが、病院に入院され退院する見込みもないということで、担当のケースワーカーさんと娘さんが話し合い、団地の家財を片付けることになりました。娘さんは、平日お仕事でお見積りの日時調整が2週間先になりました。2週間先なのでご本人の体調は大丈夫でしょうか?と念のためお尋ねしたのですが、体調は安定しているので、急変することはないというお返事でしたので、安心し、お約束の日時にお見積りにお伺いたしました。
昨日お亡くなりになったと聞かされました
先客がいらっしゃいましたので20分ほどお待ちしました。先客の方がお帰りになり、ご挨拶をしてお見積りを開始いたしました。特別な会話をすることもなく、残す物、撤去する物を娘さんからお聞きしながら15分ほどで廃棄する家財の量を算定しお見積書を作り上げました。すると体調が急変し昨日お亡くなりになったと聞かされました。驚きましたがそれより「なぜ早く、見積もりを行って片付けなかったか」と後悔したのです。無理にすれば、お見積りを1週間ほど前に行うことも可能でしたから。油断して生前に片付けができないことが悔やまれました。実は、生活保護法では、ご本人の生前中でないと支援されないで死亡した時に打ち切りになるからです。
今回は、その旨、娘さにご納得いただき、当初提出した見積り金額に対し10%をお引きするご提示し、ご納得いただき娘さんがご負担していただき廃棄処分いたしました。
清瀬市の家財処分は、こちらの受付サイトでお受けしております。
編集室よりコメント
生活保護受給者の方の家財処分は、ご本人が病院や施設に収書に伴って旧宅の家財を整理することですが、担当のケースワーカーとの相談で上席の決裁をいただき進めます。お近くお身内の方いる場合には家財の処分を行っていただくケースもありますが、お身内の方が遠方だったり忙しく時間が取れない場合は、片付け業者に依頼して行います。この場合は、3社から見積を取ってお安い業者に依頼いたします。詳しくは、当社の家財処分の進め方マニュアルをご覧ください
家財整理&空き家管理
一般社団法人家財整理センター
(法人番号9030005020032)
【本社】埼玉県入間市上藤沢881-1
【電話】04-2941-4496
年中無休・午前8時から午後7時