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亡くなった同居人の荷物は、相続人の所有物です
お電話でお問合せいただいたのは、お正月の3日でした。4日作業してほしいというご依頼です。昨年末に同居人の彼が部屋で自殺した。警察の検視も行われ、ご遺体は、青森の両親が荼毘に伏して実家に帰ったそうです。ご依頼人は、女性の方です。お年は30才くらいで看護師さんです。当日の31日は、夜勤で留守の間に彼が部屋で首を吊りなくなっていたという。自殺の原因は、まったく心当たりもなく、25日のクリスマスも二人で楽しく夜を少したということでした。
荼毘がすんだので部屋にある彼の荷物を整理し処分したいとのことです。スタッフ3人が現地に向かいました。部屋は、木造アパート2階建ての1階です。間取りは、2Kでした。部屋の様子は、生ごみやペットボトルなどの生活ゴミが散らかっているというわけでもないのですが、衣類や雑貨が多くかろうじて生活動線が確保できているけど、物が積みあがって処分する彼の荷物は、一つ一つお客さんに確認を取らないと判断つかない状況でした。結局3名のスタッフが夕方5時までかかってしまい処分した荷物の量は2t一杯になりました。
終了し料金の精算を行いその際の領収書は、彼の両親のお名前で発行いたしました。
編集室よりコメント
同居人の荷物は、ご本人の承諾なく勝手に処分できませんので、注意しましょう。同棲で相手が連絡が取れなくなった場合でも勝手に廃棄できません。どうしても廃棄したいならご両親の承諾を受けて廃棄するならトラブルは少ないかもかもしれません。また、離婚で部屋に残っている相手の荷物も勝手に廃棄はできません。トラブルが起きそうなら弁護士さんに相談して廃棄を進めることをお勧めいたします。(参照:弁護士ドットコムニース)また、今回の事例のように同棲の方が亡くなった場合の荷物は、相続人(親・兄弟等)に所有権が移ります。事例のように相続人に撤去を依頼しするのが正しい方法です。
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