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寄稿者
川口市でお住いのDAさんから寄稿いただきました。
叔母さんの遺品整理を行いました。一切専門家の方に任せるのでなく、できるところを行ったようです。
亡くなった叔母の貯金通帳に困惑!
私の叔母は生涯独身で子どもがいませんでした。そこで私は養子になったのです。叔母とは同居はしていませんでしたが、私自身は近くに住んでおり、日頃から近しい関係でした。しかし、叔母が亡くなった後が大変でした。叔母の自宅の引出しから大量の貯金通帳が出てきたのです。これは、私が役所、銀行、法務局と駆けずり回ることになったときの体験談です。
こんなに通帳があるなんて!残高証明を銀行に要請
叔母のメインバンクは把握していたものの、他に使っていない通帳がありました。今は、銀行口座をたくさん作る時代ではありませんが、叔母が元気な頃は銀行口座をたくさん持つことに違和感がなかったのでしょう。勤めていた会社の口座、転勤先の口座、公共料金用の口座、カードの引き落としの口座、海外旅行用の外貨、定期預金などもありました。しかも、大手銀行、地方銀行、信用金庫、信託銀行、ネット銀行まで10冊以上もの通帳が出てきました。まずは、相続税なども関係してくるため、財産がどれくらいあるのか、把握しなければいけません。そこで、私は各銀行で残高証明と解約手続きをすることになったのです。
生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
相続人は私一人で手続きは簡単だと思い込んでいたのですが、実際は非常に大変でした。銀行の手続きには、基本的に印鑑証明書、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、死亡証明書、通帳やカード、そして私自身の身分証明書が必要になります。しかし、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をそろえるだけで一苦労でした。叔母は、生涯で何度か引越しをしていたため戸籍謄本を移しており、戸籍謄本役所が異なっていたのです。そのため、出生届を出した役所で戸籍謄本をとり、引越しした場所で戸籍をとり、これを繰り返しました。時間もお金もかかります。
法定相続人一覧は自分で作成
銀行のために、その都度、戸籍謄本をとる手間を省くため、法定相続人一覧を作成することにしました。法定相続人一覧は、法務局のホームページにテンプレートがあり、それを自分のパソコンにダウンロードして作成しました。もちろん、ただ作成しただけでは使用できません。戸籍謄本などの必要書類と、自分で作成した法定相続人一覧を近くの法務局に申請し、正式な法定相続人一覧として認定されると、法務局から交付され、銀行に提出できるようになります。パソコン操作に慣れていたため作成には、そこまで時間がかかりませんでした。わからないときは、法務局に聞くこともできました。しかも、自分ですべて行えば、法定相続人一覧を法務局に申請して、交付されるまで無料です。
再度、銀行の窓口へ
各銀行によって残高証明や解約の方法は異なります。先に、銀行に電話して、銀行から書類を郵送してもらい、それを記入したうえで、実際、窓口に行きます。窓口に行く日時は、事前に予約をしないとスムーズに進みません。つまり、手順としては、銀行に電話する、窓口へ行く予約を取る、必要書類を持参して窓口に行く、解約と残高証明の手続きをするという流れです。ただ、当時存在していた銀行が他の銀行と合併して名前が変わっていたり、支店が移動していたり、銀行を特定するのも難しいときがありました。
銀行の手続きは3ヶ月以上
法務局から交付された法定相続人一覧が手元にあるため、戸籍謄本を何通もとる必要はなくなりました。それでも、銀行での手続きは3ヶ月以上かかりました。そもそもこんなに銀行口座があることに驚きましたが、最初から知っていればと思いました。せめて、銀行口座についてはメモなどに残してほしかったです。
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