家じまい相談事例

《離婚調停中に旦那さんが自殺》相続放棄して遺品整理のお手伝い

お電話で相談をお受けしました。相談に至るまでの経緯は、次のようにまとめられました。結婚して1年ほどで旦那さんがリストラなり失業しました。奥さんは、結婚後会社を辞めて働いていなかったので3か月もすると収入の不安で喧嘩が頻繁に始まったといいます。結局、奥さんは、母親が一人で暮らす海道の実家に帰ってしまいます。旦那さんは、母親一人で育てられマザコンのような方だったと言っていました。奥さんは、その後弁護士さんに依頼し離婚調停を始めます。旦那さんも弁護士さんも依頼し、離婚の調停は進められていたところでした。

離婚調停中、配偶者の相続放棄

離婚調停中の配偶者が自殺した場合、相続放棄に関する手続きは一般的な相続放棄と同じです。しかし、この状況では、いくつかの特殊な問題が発生する可能性があります。

1. 相続放棄の基本的な手続き

相続放棄を行う場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。この手続き自体は、離婚調停中でも変わりません。

2. 共同生活による財産の所有権

離婚調停中の夫婦は、まだ法的には婚姻関係にあるため、共同で所有していた財産について区別が難しい場合があります。例えば、家財や日用品は夫婦が共有して使用していたものが多く、これらの財産の所有権が不明確な場合があります。

3. 遺品整理と相続放棄

相続放棄をした場合、相続財産には一切関与しないことになりますが、家財や日用品については実際にどちらの所有物であるかの判断が必要です。例えば、夫婦が共に使用していた家財については、相続放棄を行うとその財産に関する権利は失われますが、その後の処分についての手続きが残る可能性があります。

4. 専門家の助言

このような場合、専門家の助言を受けることが重要です。遺産分割や相続放棄の手続きが複雑になることが予想されるため、弁護士や司法書士、または遺品整理の専門業者に相談し、適切な対応をすることが推奨されます。

相続放棄して家じまいも放棄することをご提案

旦那さんは、結婚した時に借りたアパートから離れることもなく蓄えていた預金で暮らし、預金が底をついて薬を飲んでベッドで自殺されました。その後、旦那さんのお母さんが、ご遺体を荼毘に付し遺骨を持ち帰ったとお話をされました。旦那さんのお母さんも彼を一人で育て経済的にも余裕もなく、そのあとの部屋の家財整理などの家じまいを奥さんに柔らかく押し付けられたといいます。奥さんも離婚が成立したわけでないのでご自分にも責任があるのは感じていました。

奥さんの心配事、相談の焦点は
離婚が成立していない限り法律上夫婦で責任があります。旦那さんが亡くなると相続が発生します。法定相続人は、二人の間に子供さんがおりません。この場合、相続は、奥さんが2/3で親が1/3を相続することになります。そこで、旦那さんに金銭的な資産がないのですが、部屋にある家財の相続し大家さんに原状回復して部屋を返すという資産と借金を相続することになります。このほかにも携帯代の未払など、公共料金の未払なども相続人の資産・負債も相続することになります。相続は、預金や不動産ばかりでなく、借金も相続をすることになります。

奥さんの最も恐れている大家さんからの損害金の請求
経済的に余裕がない奥さんです。家じまいで家財処分をしたりするとき業者さんに依頼する費用の捻出することも厳しいといいますが、もっと恐れていることが奥さんにありました。お部屋で旦那さんが自殺した。それで大家さんに迷惑をかけたことになります。なぜなら、この部屋は事故物件で次の方に部屋を貸すときには、「部屋の中で亡くなった」旨を説明しないといけないと宅地建物取引業法で定められています。部屋での自殺は、自然死と違い一定期間の家賃保証や特殊清掃・リフォーム代の請求を受けることは十分に想定されます。離婚が成立していない奥さんには、旦那さんのお母さんとともに損害金を受けることがあります。請求額や請求を行うかは、大家さんの意思によるので決め事はありませんが、請求額は、100万円を超えることは珍しくありません。

相続放棄を行うようにアドバイスを行いました
大家さんから損害請求を起こされるかは、大家さんから確約をいただかないとわかりません。ただ、部屋の退去についてどうしたらよいかなど大家さんと相談することで大家さんの意思が分かるかもしれません。ただ、損害金の請求がないと思っていても突然の請求も考えられます。安全を考えて、相続を知った日から3か月以内に相続放棄を行うと、部屋の家財処分をすることもなく、そのうえ、大家さんからの損害金の請求を受けることはありません。
ただ、部屋の賃貸保証人の責任は相続放棄と関係がないので、責任を回避できません。今回の保証人は、賃貸保証会社でしたので相続放棄すれば万全でした。

相続放棄については、弁護士さん、司法書士さん、行政書士さんが手続きしていただけます。費用は、3から5万円ほどです。難しい手続きではありませんが、やってはいけないこともありますので、専門家の方と相談して進めるようにお話をして締めくくりました。

相続放棄について、詳しい解説はこちらで

編集室よりコメント

個人情報保護の配慮から地域名・写真は差し替えて掲載しております。

車の廃車手続きや物置の解体など家財処分以外のお仕事もお任せください。家じまいのことなら、なんでもご相談に応じています。

空き家や引越し後のお部屋の残置物撤去のほかに色々なお片付けを行っています。
実家で空き家の家じまい 孤独死遺品整理 ペット汚部屋清掃 片付けとお引越し 施設入所と家財整理 生活保護者の家財処分 3社家財処分見積り 空き家の荷物整理 部屋の退去手続き代行 立ち合い無しでの部屋片付け 遺品や骨董品の買い取り斡旋 階段荷下ろし団地の家財処分 物凄いゴミ屋敷の引越しと清掃

家財整理&空き家管理
一般社団法人家財整理センター
(法人番号9030005020032)
本社】埼玉県入間市上藤沢881-1
電話】04-2941-4496