東京の家・実家じまい

《認知症の方の家じまい》日野市でお姉さんの家財処分

最近家じまいで家族の方に認知症の方がいるケースが多くみられます。認知症が進むとお金を自由に使えなくなるばかりでなく家を売ることや相続を受けること(相続人になれません)ができなくなります。それを解決するには、成年後見人制度を利用することになりますが、毎月費用が発生します。ご親族に認知症の兆しがある方がいるなら、早めに手立てを施したいですね。

整理整頓されすっきりしているお部屋の家財処分でした

2年ほど前に一度ご利用をいただいたお客さまのご紹介で別棟のマンションの家じまいのご利用です。マンションは大型で今回は前回のお隣に立っていました。お電話では、奥さんからご連絡をいただき見積りと商談も奥さんと行いました。料金については、前回のご利用の料金もお聞きになっていたようでした。処分する量は前回のお部屋と変わらない感じでしたし、今回のお部屋は一階でしたので、料金はややお安くご案内できました。料金お返事は、その場で奥さんから頂きました。

作業のスタートは、お客さまが確認終えてからになりました
お部屋の持ち主さんは、独身を貫き現在は介護施設に入所して退院してくることがないため家じまいをすることになり、身の回りものや貴重品などを整理した後に片付けをしていただきたいとのことでした。そのため整理する時間がほしいということで2週間お待ちしました。

2週間後からスタートしました
お部屋のカギは、会社の方に送っていただきました。作業は、3日間を予定していましたが、お客さまが最終の確認に日曜日が都合がよいというので、2日間で大半片付けて途中お休みにし、日曜日仕上げを行うことで進めました。作業は特に問題もなく、最終日は、2名でトラック1台分を積み込みし、簡易清掃を行いお客さまの到着をお待ちしていました。夕刻4時待ち合わせでしたが、お客さまは30分ほど早くお越しになりました。お客さまは、こちらのマンションの持ち主さんのご兄弟夫婦です。子供さんもいないためこのマンションを相続する予定の弟さんでした。

ご本人が認知症になっていると聞いてアドバイスです

確認が終えると、こちらのマンションを貸すか売るか悩んでいるというお話が出ました。その話を聞いて、認知症の進行の程度によりますが、場合によっては、成年後見人さんを付けないと、貸すことや売ることなどの重要な意思決定とその行為ができないですよ。後見人は、お身内等が家庭裁判所に申立てし弁護士さんや司法書士さんなどで家庭裁判所が専任します。この後見人さんが、ご本人の財産を管理するようになり、亡くなるまで財産の管理を行います。その報酬として毎月費用がかかります。
もし、お身内の方に地方の方がいるなら、こちら「もし、お身内に認知症の兆しがある方がいらっしゃれば、成年後見制度とは?法定後見・任意後見・手続きの流れを解説」をお読みになることをお勧めいたします。
ただ、認知症が軽いうちは、貸したり、売ったりの行為が可能です
家を売る時は、所有権の移転登記を司法書士さんが行います。この時、ご本人に意思能力があるかの判断は、担当の司法書士さんが行います。Aの司法書士さんはダメと言ってもBの司法書士さんは、良いという判断をすることもあるといいます。


懇意にしている司法書士さんに判定方法を聞くと
認知症で意思の確認方法は、ご本人に直接お会いして、次の内をお聞きし、判断するといいます。①お名前を教えてください。②ご住所を教えてください。③生年月日を教えてください④干支は何ですか、⑤家を売ってよいですか。を聞き確認をとるとのことでした。

編集室よりコメント

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