三鷹市で荷物の整理や廃棄をご提供しております。20年の実績でお客さま一人一人のご要望をくみ取って最適なプランとノウハウでご満足をいただいております。お立合いしながらの片付けやお立合いしない片付けなど柔軟なプランをご利用ください。
築40年ほどの古家の実家の家財処分は、4日間の作業でした
今回のお話は、認知症で施設入所した親をもつ一人息子さんからのご依頼です。母親は、数年前に亡くなったそうです。その後父親に認知症がみられ数か月前まで家で一人暮らしをしていました。父親は、個人自営業で70近くまで働いていましたが、すでに営業は閉めていました。施設の日々の費用は、年金で賄うには、やや足りないので、家を売ることで手当てしたいということです。
今回は、こちらの息子さんから家を売却するために家の中の家財を廃棄する依頼でした。見積もりにお伺いし廃棄量を計算し見積りを算出し、ご提示しました。息子さんは、その場で金額について納得いただき、完了日程などの調整を行いました。探し出したいという史な書類にすでに探して施設に運び出したので丸ごと撤去してよいということです。納期は10日後に決めさせていただきました。
少し、気になることがあったのでお客さんに、尋ねました。それは、認知症になっているお父さんは、認知の進行が進むと成年後見人さんを付けないと家の売却がではないからです。勿論、認知が軽いうちは、成年後見人を付けないでも売却は可能ですが、お客さんのお父さんの認知の進行をどうなのですか?。と尋ねると。
父が、商売をしていた時の税理士さんからのアドバイスで、実は、この家すでに私の名義になっているといいます。1年前に名義を変更したといいます。そんなことできるのかなと思い。後日調べてみました。
認知症が重くならないうち済ませておきたい家の名義変更
認知症が進行すると裁判所の選任で成年後見人さんを付けないと不動産の売却などの法律行為ができなくなります。一度選任されるとお亡くなりになるまで成年後見人さんが財産の管理を行い、その費用は、月額2万円以上必要になります。こちらのお客さんが利用した相続時課税精算制度を使うことで成年後見人さんに支払う費用を負担することを回避できます。
相続時精算課税制度は、生前に一定の範囲内であれば税金を支払わずに相続予定の家族に名義変更ができ、売却し、その資金も自由に使うことが可能になります。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(注1)以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
国税庁ホームページより
この制度は、事前に相続を行い、実際に相続が起きた時に「事前に行った相続分」を含めて相続税を計算するという制度です。2500万円までは税金がかかりません。こちら全国銀行協会の解説が分かりやすいのでご紹介します。➡相続時課税制度の解説
編集室よりコメント
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